1948-06-25 第2回国会 衆議院 通信委員会 第20号
なおそれ以外に個々の條文についてわれわれの方の要望もありますけれども、まず根本的なものといたしましては、職業教育法案の第一條を——逓信訓練法案の第二條、これは愚劣な條文であります。その一つを今指摘いたしてみますと、逓信大臣は教室で行う教程を最小限度に止め、職場訓練に重点を置かなければならない。これはほとんど法律の形態でありません。通牒か口達ぐらいで逓信大臣は出せばよろしい。
なおそれ以外に個々の條文についてわれわれの方の要望もありますけれども、まず根本的なものといたしましては、職業教育法案の第一條を——逓信訓練法案の第二條、これは愚劣な條文であります。その一つを今指摘いたしてみますと、逓信大臣は教室で行う教程を最小限度に止め、職場訓練に重点を置かなければならない。これはほとんど法律の形態でありません。通牒か口達ぐらいで逓信大臣は出せばよろしい。
もうすでにわれわれの意図するところは十分おくみとりくださつておるのでありますが、われわれがこぞつて反対するところのこの逓信訓練法案なるものについては、事業の完全なる運営を期するために逓信從業員を訓練する機会をもつということについて、それをこのような法律によつてきめられるという近本的な意味については、まずわれわれは賛意を表するものであります。